契約社員で5ヶ月間勤務なのですが(延長なし)、失業保険は貰えるのでしょうか?
現在臨時雇用対策の求人にて、5ヶ月間契約社員として働いています。1日7時間で週5日の労働契約なので1ヶ月約20日勤務になります。月平均約17万円の総額で、5ヶ月間雇用保険を支払うことになりますが、退職後雇用保険は支払えるのでしょうか?もし支給になるのであれば、申請してから何日後の支給なのか、また支給される期間は何ヶ月(例90日間)なのか教えていただけませんか?
2007年10月1日の離職者からは基本手当受給の要件が「2年間の間に11日以上働いた月が12ヶ月あること」に変更されたので、残念ながら受け取るのは困難かと…
再度計算しなおして、該当するか検討して見てください!

補足後
臨時雇用対策の求人でしたよね!
たぶん、職場の人事に状況を説明すれば延長は可能だと思いますが?
その方がめんどくささが無くて済みますよ!
結婚を去年末にし、初めて彼の扶養内に入ろうと検討してます。
ただ現在失業保険を貰っている為、彼の扶養内に入る事は、出来ない状態です。
扶養内に入ると、103万以内に自分の収入を抑えなければいけないのですが、
この103万は、自分の1年間の収入(1月~12月)と伺っていました。
しかし私の場合、今年は3月まで扶養外で働き、
4月5月6月は職業訓練校に直ぐ通い、7月分まで失業保険を貰える状態です。
8月から彼の扶養内の手続きをすると、
この103万は、今後働く8月から1年間が103万以内なのか、
既に働いている今年の1月から103万に含まれるのか知りたいです。
また失業保険も彼の会社により、自分の収入として、扱われるとも聞きました。
実際ハローワークに問い合わせしたのですが、人によって言われることが違うので困惑してます(><)
それにより、今年1月から換算されると、既に80万ほど自分の収入がある為、
今後が自分が働く際は、そこまで稼げない事になります。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします☆
所得税法上の扶養と健康保険上の扶養とを混同しています。これらを分けて考える必要があります。

「103万円以下」とは所得税法上の扶養を指し「控除対象配偶者」といいます。あなたの年間(1/1~12/31)収入が103万円以下であればご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができ、結果として所得税の軽減に繋がるというものです。この場合あなたの収入に失業給付金を含める必要はありません。

一方「健康保険」の扶養を「被扶養者」といいます。被扶養者となる時点において「その後の1年間」が計算期間となり、年収130万円未満であれば被扶養者に該当します。
失業保険はもらえますか?
2009年11月に入社し、2010年7月末退社します。
理由はパニック障害が再発しうつ病になったためです。(精神障害者3級です)
病院では、職場を変えれば働ける可能性が高いといわれています。

いろいろと調べましたが、12か月以上でないと支給されない等記載がありますが。

離職票の理由には、「4 労働者の判断におけるもの (2)労働者の個人的な理由・・・」となっています。(まだ提出はしていません)

また、支給頂ける場合待機期間はあるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
〉離職票の理由には、「4 労働者の判断におけるもの (2)労働者の個人的な理由・・・」となっています。
さらに、その細目を、あなた自身が選択するようになっていませんか?


・再就職できる状態ではないのなら、できる状態になるまでは、出ません。

・〉12か月以上でないと支給されない
「被保険者期間が12か月以上」です。「被保険者期間」とは、単に「勤続期間」とか「雇用保険に加入していた期間」ということではありません。
離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切った期間のうち、「賃金支払基礎日数が11日以上ある」ものを「1ヶ月」と数えます。

・離職理由が「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため」なら、被保険者期間6ヶ月以上で条件を満たしますが、そのように認定されるには、あなたが就いている業務を続けることが不可能又は困難であるという診断書が必要です。
1月に派遣会社A社を退職しました。
派遣会社の過払いミスへの対応についてご相談させてください。

3月になって派遣会社から、
在職中の年次有給休暇の支給金額は誤計算しており(約4万円)清
算してほしい、という紙が郵送で届きました。

紙には、
「稼働時間の異なる複数シフト使用時の有給休暇については就業規則に従い、平均賃金を使用し、支給することになっていましたが、システム登録の不備により、算出方法に一部不整合が生じていることが判明しました。

支給済みの有給休暇支給金額について再計算を行ったところ、過払い分が発生しているため、対象となった方には調整をさせていただくことになりました。…」
とあり、愕然としました。

納得がいかない点もあり、失業後のお金がないときに今さら?、と困ってしまいました。

状況の詳細です。

1、夏以降に10日分取得した有給休暇の給与明細には1日分=通常1日働いた金額(約1万円強)で金額が記載、入金されていた。

(調整後の記載金額は1日あたり6000円~7000円になっており、傷病給付金ほどの金額に変更されていた。)

2、給与明細には平均賃金の記載はなく、年次有給休暇の詳しい説明も派遣会社よりなかった。

(有給休暇の付与についても連絡はなく、こちらからお伺いして、有給休暇をいただいた状況でした。)

3、交通費も月約15000円の自己負担だったためきつく、年次有給休暇について、正確な金額が夏の時点で分かっていたら、その時に転職、又は、年次有給休暇を取らないで働く選択肢も考える余地があった。

4、退職後、約4万円の負担は大きく、失業保険も生活費のあてにしており概算を計算済みだった。

それに悔しく、残念で不快な思いを他の派遣社員の方にはしてほしくないとも思いました。

年次有給休暇はおまけのようなものかもしれませんがお金の問題よりも気持ちが痛く感じました。

派遣会社は正当な理由で請求をされたようなので、数万円不払いのために訴訟を起こされるのなら、泣き寝入りをして払った方がいいのでしょうか?

もし他に対応できる方法がありましたらご教授いただけましたら幸いです

長い文章を読んでいただいて
どうもありがとうございました。
支払い義務があるのかどうかは、就業規則で年休の賃金が平均賃金で支払われることになっていたのかどうかによります。
平均賃金で支払われることになっていたのであれば、差額分は不当利得として返還義務があります。
失業保険受給延長解除について…

パートで約2年働いた職場を出産のために退職しました。

退職日は23年2月11日で延長の申請を4月7日に職安へ手続きしにいきました。

今延長解除の手続きをすると、3ヶ月の待機期間かそれとも退職日から3ヶ月の待機期間 受給延長の手続きをしてから3ヶ月の待機期間なのか教えてください。
離職票を持って初めてハローワークへ出向いた日から
延長の申請をした4月7日までの間の行動によります。

説明会や、初回認定(待期満了の確認)は行ったのでしょうか?
それとも、初めて出向いたのは、延長の申請をした日なのでしょうか?

3ヶ月の待機期間は、1つの期間として固まってあるのではなく、
前後に分断する場合もあります。
(1ヶ月過ぎていた状態で延長の手続きをすれば、解除後は2ヶ月の待機期間が必要)


<補足>
では、延長解除の手続きをすると、そこから7日間の待期があって、
待期満了後、そこから3ヶ月の受給制限となります。

延長解除の手続きをすれば、説明会に来る日を指定されると思います。
説明会で、支給制限の話もあります。
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