失業保険について…

現在失業保険をもらっているのですが、
認定日にハローワークに行けない場合
(身内の不幸・面接が入った・入院)などのやむ終えない事情じゃない場合、
認定日に行かなかったら、
ハローワークから電話などきますか??
認定日に行かなきゃ、失業保険はもらえないのは分かってるんですが…
もし事情も言わずに行かない場合、どうなるのでしょうか??
受給期間内なら、次の認定日に直近28日間における就職活動等を用紙に記載し手続きすれば大丈夫です。
連絡は来ません。
あくまで受給資格者からの請求による支給なので、手続きに来ないのであれば請求する権利を放棄したにしかすぎません。
社会保険労務士について
社会保険労務士は、正当な解雇を捻じ曲げ、今まで雇用契約書など発行してもらえなかったのに、突然離職日から遡って1か月前までの期間の雇用契約書を作成し、それに署名捺印をさせて離職理由を契約期間満了による退社にさせるようなことをするのでしょうか?

会社としては、会社都合(解雇)だとイメージ的によくないことは分かります。しかし、誰が考えても離職は解雇によるものだとわかる状況でも、社長に悪知恵を吹き込みこのようなことをするのでしょうか?社長は若く何もわからない人です。

「退職理由が雇用期間満了による」では特定受給資格者に該当しませんよね。それとも、会社のイメージダウンを考慮して期間の定めのある労働契約が更新されなかったことによるという理由で特定理由離職者としようしているのでしょうか?この場合、雇用保険被保険者期間が7か月でも(被保険者期間6か月以上12か月未満に該当)給付制限なしで失業保険が給付されるのでしょうか?

特定受給資格者と特定理由資格者の違いはなんでしょうか?

離職の日程を決める社長との話では、離職理由は会社都合ということで合意しています。ですので、社長としても離職理由が会社都合ということを納得しています。しかし、社会保険労務士に会社のイメージの話をされると、このような話を持ち出してきます。

社会保険労務士が正当な解雇の理由を捻じ曲げる理由がわかりません。雇用契約書などのコンサルタント料の要求のため?
質問が多すぎる。

社労士は「会社の利益のため」リスクを分析してアドバイスをする立場。
解雇は会社のイメージダウンだと会社の立場に立って言ったまでだよ。

社長が何もわかっていないからこそ、雇用契約どうなってるか?と聞かれたときに
ないこと&それがまずいことだと気づいて慌てて書かせてるのかもしれないし、
社労士が代理で動いているならまだしも社労士からアドバイスを
もらって社長が勝手に動いてるだけじゃない?
専属の社労士であればまだしも、クライアント多数抱えているなかで
信用問題にかかわる違法行為を進言するとは思えない。

特定受給資格者と特定理由離職者は
その退職された理由の違い。受給制限はない。
保障内容は一緒、特定理由離職者は平成21年に離職時の保険範囲を
手厚くするために新設された。

前の質問も見たけれど、特定理由離職者になりうるんだから
雇用契約書の件は割り切って考える。

会社が解雇を嫌がったとしても今回の場合、あなたに被害が及ばない。
解雇予告ととらえるにしても4/15退職なら30日以上前に言ってるしね。

【補足】
代理であなたと直接交渉したわけじゃないでしょ?って意味。

そこはもう忘れてハローワークに聞いてみるのがいい。
まずは電話でいいので離職票の書き方については
それが一番手っとり早い。

給与の振込手数料については労働基準監督署へ相談するといいと思う。

給与には全額払いの原則というものがあるので
手数料であれ相殺は禁止。
ハローワーク刈谷について

失業保険を給付するにあたって求職活動はパソコン観覧のみで1回とカウントされますか?

一昨年はカウントされていたようですが、今現在はどのようになってるか
わかる方教えてもらえないでしょうか?

よろしくお願いします!
いまは80%くらいのハローワークはPCでの検索でハンコをもらえば1回としてもらえると思うよ。
だけどそんなこと1本電話をいれればはっきりわかるじゃん。
ここはもっと手続き上で難しいことを聞けよ。
失業保険について

3月末で2年間勤めた会社を期間契約満了(契約社員)で退職し、4月9日新しい転職先に勤め始めました。
新しい職場に慣れず、再度転職活動をする場合、失業保険はもう前の職場
の離職票では不可能でしょうか?

私の場合は仮にいただける場合、いつから、また前回の給与水準、現在の給与水準で計算されますか?

お詳しい方、宜しくお願い致します。
今の会社と前の会社の離職票が必要です。(トータル半年)

支給額は、6ヶ月の平均賃金の50%~80%で計算されます。

手続後、1週間の待機期間後、受給開始です。
自己都合は、3ヶ月間 給付制限がつき支給されません。
失業保険についてですが、月々認定をもらいながら受給するみたいですが、受給金額が(180日分・・・6ヶ月)もらえるとしたら、1回受給(30日分)のあと、仕事が決まった場合は、残りは一括支給になるのですか?
それとも受給できなくなるのですか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。
基本は1回28日分です、28日ごとに認定日と言う失業状態を確認する日があり、その日に失業状態であった日数分の基本手当が支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます。
但し、初回認定日に限り28日分ない事が殆どです(手続き日から初回認定日までが3週から4週間後と言うハローワークが多いので14日~21日分と言う事が多いようです)

仕事が決まった場合には、残りの日数分すべては受給出来ません。
就職の形態によりますが就職促進給付(再就職手当・就業手当)が受けられます。

再就職手当は支給残日数×50%若しくは60%×基本手当日額が一括で就職日から約1ヶ月半後に支給されます。
例えばですが、10年勤続で会社を退職→失業保険の給付を受けずに
すぐ就職→1年勤続で退職して失業保険の給付を受ける、という場合、
11年勤続と見なされるのですか?
それとも、最終職歴の1年勤続と見なされるのですか?
会社と会社の開いている期間が1年以上開いている場合は、10年は、消えます。失業給付を受けようとする場合に前の、会社の離職票と今回の会社の離職票を受付に出してください。受給期間が90日と240日とでは大いに違いますから提出書類は、2社分用意をしてください。ハローワークへGO
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