失業保険受給期間の延長について教えて下さい。
うつ病で会社を退職しました。
ただ退職してすぐには、働けない状態だったので
失業保険の給付延長が必要でしたが
手続きをなにもせず半年程経ちました。

少し体調がよくなってきたので、
いろいろ失業保険のことを調べてみると
「失業保険受給期間の延長」の申請は、働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内みたいですが
その期間はとっくに過ぎています・・・
私は延長の申請をすることはできないのでしょうか?
ちなみに診断書等は用意できます。
遡って過去の日付では出来ないけど、
今からでも申請は出せます。

まだ体調が万全だと思わないのであれば、早々に手続きを。
9月から正社員として働いている会社に自律神経失調症とパニック障害を患ったため、休職願いを提出しましたが今月末で退職という話しになり退職届けを出すようにと言われま
した。
治癒後に復職を希望していたのですが、今後は今以上に忙しくなるから「うつ」が再発する恐れもあるため退職し治した方が良いと説明されました。
病院からの診断書には「うつ病」とは一言も記載されていません。
今までもパートの方や正社員の方で同じように精神的な理由で辞めた人が数人いる会社だったみたいです。
このような場合は言われるままに退職届けを書き提出するしかないのでしょうか。
解雇になると、その日までの日割り計算した金額しか渡せず、退職届けを今月末日付けで出せば勤務実態がなくても1ヶ月分の給与を支払うと言われました。
何となく腑に落ちない気持ちがあるので質問させていただきました。
お詳しい方、お教えいただけますと幸いです。

2ヶ月しか正社員でいないので失業保険も出ません。

よろしくお願いいたします。
法的に休職制度は無いので、休職は各会社の福利厚生の一環となります。

そして休職についてのルールは就業規則に記載があるはずですのでご確認を。

雇用契約を結んで労働を提供する契約を結んだのに自己都合で労働を提供できないのであれば会社は他の人を雇うなりなんなりしなければなりません。

ただ、この理由で会社が解雇してもいいのかどうかの判断は争いがある(医師の診断がどうなのか、軽易な作業への配置転換はできないのか、など)とは思います。

退職届を出さず解雇として退職をした後に会社を解雇権濫用として訴える気力と労力を考えると、合意退職として1カ月分の給与をもらって退職するのも悪くないと思います。

雇用保険への加入期間が2カ月しかないのであれば解雇=会社都合でやめることにメリットは無いので。

9月前は無職だったのですか?空白期間が1年未満で、前職で雇用保険に加入していたなら期間を通算して6カ月以上になれば傷病による特定理由離職者として失業給付の申請ができます。

また健康保険にも加入していたなら前職と通算して1年以上になれば退職後も傷病手当金を申請することができます。

お金の問題ではなく、復職するのが希望であれば、もう一度主治医に相談をして休職せずに通院する方向で治療が出来ないかなど、会社が抱えるリスク(うつが再発するかもしれない等)を少しでも緩和できるようにして会社にもかけあってみるか話し合いをしてみるしかないと思います。
失業保険についての質問ですが、妊婦は働く気があってももらえないのでしょうか?
あと、今7日間の待機中ですが、取り消してまた受給期間中の状態にもどす事は可能でしょうか?
妊娠でしたら、失業保険受領の延長が適用できますよ。

今は働けないが、出産して落ち着いて働こうと思ったときに、失業保険をもらえますよ。

ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

ハローワークで延長手続きも出来ますので、
行った時に相談されると良いですよ。
傷病手当金の受給要件についてお尋ねします。
私は現在うつ病で傷病手当を受給しております。6月末で退職予定です。

私の現状ですが
1、現状の職場は入社一年未満。
2、数年前に務めた所
では被保険者期間は一年以上。

そこで質問なのですが、失業保険と同じように直近の二年の間に一年以上の被保険者期間…など(間違ってたらすいません。)
被保険者期間には条件はありますか?
駄文で申し訳ございません。
>被保険者期間には条件はありますか?

退職後の傷病手当金の受給要件ですね。

退職前に継続して一年以上の社会保険加入期間があることが条件なのですが・・・

>1、現状の職場は入社一年未満。
2、数年前に務めた所 では被保険者期間は一年以上。

今の職場と前の職場の社会保険加入期間が継続していればOKです。

ただし、一日でも空白期間があればダメです。

例として、前職場の社会保険喪失日 10日 今の職場の社会保険取得日 12日なんかだとアウトです。
前の質問の続きです。【失業保険について】
雇用保険の加入年月は、3年5ヶ月でした。
1年勘違いしていました・・・。

どうにか会社都合にしてもらえるのですが、
5年以上雇用保険をかけないと120日受給
できないのですね。


会社に腹が立ちます!!

今の会社に勤める前に、他の会社でも雇用保険をかけて
いましたが、その分は加算されるのでしょうか?

ちなみに、一度も職業訓練や、失業保険はもらった事が
ありません。

ハローワークからこの会社に入社した時に、一時金みたいなのが
出たような気がするのですが・・・定かではありません。

教えて下さい。
◆「どうにか会社都合にしてもらえるのですが、…」
◇念のため(会社都合退職であることを証明する目的で)「退職証明書」を請求して下さい。(労働基準法の規定です。拒否された場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ)

◆今の会社に勤める前に、他の会社でも雇用保険をかけて
いましたが、その分は加算されるのでしょうか?
◇前々職の雇用保険に加入していた期間と
前職と前々職とのブランク(1年以上か以下)がわからないと回答出来ません。

追記(補足)への回答です。

その前に1件追記させて下さい。
○「どうにか会社都合にしてもらえるのですが…」とありますが、
確実に会社都合退職であることを証明させる目的で「退職証明書」を請求したほうがいいです。
これは労働基準法の規定であり、拒否された場合は、
会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ申告して下さい。

内容が十分に理解出来ませんでした。
下記の通りと判断して回答します。
加入期間は3年5ヶ月・前職と前々職のブランク1年以上。

○前職と前々職のブランクが1年以上の場合は、前々職の分は通算されません。
(ブランクが1年以内で、前々職の離職後失業などの給付を一切受けていなければ通算されます)

○加入期間が3年5ヶ月の場合、「所定給付日数」は
会社都合退職の場合→年齢により90~180日、
自己都合退職の場合→90日です(3ヶ月の給付制限があります)。

○会社都合退職の場合で、一定の条件を満たすと「個別延長給付」に
該当することがあり、「所定給付日数」に加えて最大60日延長(加算)されます。
更に、「国民健康保険」の「減額(税)」も受けられます。
自己都合退職の場合「個別延長給付」・「国民健康保険」の「減額(税)」は対象外です。

これ以外については、「雇用保険の説明会」があるので、指定された日時に必ず出席して下さい。
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