失業保険は失業の度にいただけるのでしょうか?
12月いっぱいで失業しました。本日やっと離職票が届き、失業保険を申請に行こうかと思っておりますが、なかなかシステム内容が理解できず困っております。

さて、この後なのですが、

1~3月まで失業状態で、その後は毎年4~9月の6カ月間の期間契約で働きたいと思っています。(採用されれば、の話ですが。毎年応募します。)

6ヶ月働いて、また10月から失業するわけですが、その場合、今回1~3月までの失業保険を申請すると、10月以降の申請は出来ないのでしょうか。それとも、今回の分、10月からの分、と、毎回失業するたびに申請できるのでしょうか。

あわせて、今回申請の場合は待機期間明けの1月8日にさかのぼって支給されるのかどうかも知りたいです。今日離職票が届いて来週手続きに行ってそれからの待機になるのでしょうか。



毎年6ヶ月働いて90日の失業保険をもらい、というサイクルにできるのかどうか、という事です。そんな都合のいい話があるのかな、と思いまして。いただけるのなら本当に助かるのですが。
毎年6ヶ月働いて90日の失業保険をもらい、というサイクルにできるのかどうかですが、理論上は可能です。
特定受給資格者または特定理由離職者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上ある場合に給付を受ける事が可能です。がしかし毎年毎年会社都合で自分の都合良く退職できるわけがなく、現実的には無理があります。

短期雇用特例被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就く事ができない状態にある場合で、離職の日以前1年以内に被保険者期間が6ヶ月以上ある場合に、特例一時金として基本手当に30日分(当分の間40日分)を支給します。これは冬場閉鎖してしまうゴルフ場でのキャディーさんや冬場スキー場で働く方など季節労働者になります。

そんなに世の中甘くはない事をご理解ください。

補足につきまして
予め6ヶ月契約の仕事だとわかっている仕事での離職は会社都合の退職にはなりません。ですので、この場合で離職したとしても特定受給資格者にも特定理由離職者にもなり得ません。
「1回でも失業手当をもらうと、雇用保険の加入履歴はリセットされます」というのは失業手当を受給した時点で今までの被保険者期間は通算されることなく、そこで一旦チャラ(ゼロ)になってしまうことです。

また最初にハローワークに行った後の7日間は『待機』ではなく『待期』ですので、間違えている皆さん注意しましょう。
失業保険受給と早期に就職が決まった時について。
ハローワークで失業保険の手続きをします、自己都合の為3ヶ月の待機期間があります。
①ハローワークの紹介で早期に就職が決まったら何か手当てがもらえるときいたのですが待機期間中でも支給されますか?

②もし待機期間にアルバイトしても可能でしょうか?

教えてください。 よろしくお願いいたします。
「正当な理由のない自己都合」の場合には、3ヶ月の「給付制限」がつく、という制度なんですが、一向に浸透しませんねえ。

1.条件を満たすなら「再就職手当」が支給されます。

2.一定の範囲内なら働いても支給に影響はありません。
7日間の「待期」の期間中に働いた場合は、待期の日数に数えられません。
※「待機」ではなく「待期」。

3.これも誤解が多いんですが、受給資格の有無は、「雇用保険に加入した期間」や「雇用保険料を払った回数(月数)」によるのではありません。
※そもそも、雇用保険は掛金制ではないので「掛ける」という表現も間違いですが。

受給資格が得られるのは、離職日以前2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上あるかどうかによります。
※特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、「離職B以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも可。

「被保険者期間」とは、
雇用保険に加入していた期間を、
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切り(例えば11/15離職なら、11/15~10/16、10/15~9/16……)、
各区切りのうち、賃金の基礎になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。

勤め先が同じかどうか、連続しているかどうかは問われません。


前職での加入期間も含めないと受給資格を満たさないなら、前の離職票も必要です。


※退職(脱退)後1年以内の再就職(再加入)なら、雇用保険に加入していた期間が通算される、というのは、所定給付日数の決定の際に適用されるルールです。
受給資格の有無の判定の際ではありません。
失業保険、出産一時金、健康保険について
宜しくお願いいたします。
2ヶ月前に妻が派遣会社を期間満了となり退職し、同時に健康保険証も会社へ返却しました。

喜ばしい事なのですが、妻は現在妊娠1ヶ月が発覚しました。以前は妊娠が解かりませんでしたので、
職業安定所に行き、失業給付を受けたと同時に妊娠発覚です。

現在妻は無保険です。もちろん妊娠発覚後も働く意思があります。失業保険が3612円以上?位
あると扶養には入れないと言う事も知り、(妻支給額5000円程度)現在迷っています。

私は裕福な生活ではない為、ぜひお知恵をお貸し下さい。

このまま無保険で半年の失業給付を受けた後に、扶養に入る方が良いのか?

すぐに「妊娠した為、働く意思がない」職安に伝え、私(夫)の扶養に入るのがいいのか?《でもこの場合は出産
一時金は保険加入期間が短いので出ませんよね?約8ヶ月間の扶養、》

失業給付を受けながら国民健康保険に個人で加入する等

一番金銭面的に良い選択肢があればお教えくださいませ。

現在は保険加入してない為、実費で産婦人科の診察料等を払っております。
私のオススメは「ハローワークで妊娠による失業給付の延長」を行い、すぐにご主人の扶養に入る事、です。

①ハロワで延長をかけ、すぐにご主人の扶養に入る。もちろん出産育児一時金はご主人あてに出ます。でも生活が苦しいのであれば失業保険がもらえるのが先になるのでデメリット。
これのオススメ理由として、もし延長をかければ、延長をかけ、そこから失業保険をもらおうと手続きを始めると待期が「7日間」だけで失業給付がスタートする事。この間国保加入の場合、今年だと去年の所得からの保険料になるので保険料が高いが、出産後の来年なら国保保険料が今年の所得からの計算になるので保険料が安く済みます。

②どうしても今失業手当をもらわないと生活出来ない!のであれば、奥様は国保に加入しましょう。そして手当を全てもらってからご主人の扶養へ。「無保険」は絶対にダメです。妊娠中は何があるかわかりませんし、無保険であれば「何もかも実費」になってしまい、仮にも入院にでもなってしまえば高額な入院代を請求されます。後で後悔しない為にも、このまま失業手当をもらうのなら必ず国保に加入して下さい。ただ、国保の保険料は2カ月前まで遡って保険料を払う事になります。
失業保険について。
自己都合による退職の場合、失業保険を実際にもらえるのは約3ヶ月分なのですか?

はじめての失業保険でよくわからず、説明書を読んでみると、失業保険はそれぞれの待機期間などはあるが失業した日から1年以内は保険を受けられると書いてあったような気がしたのですが、
実際にハローワークに電話をしてみたら90日分と言われたかもしれなくて(すみません、私も意味がよくわかっていないので自信ありません)。
3月に退職して5月早めに申請したとして、待機3ヶ月などたってから約半年分は権利があると思ったのですが、私の場合は3ヶ月分なのですか?
自己都合退職の給付日数は、雇用保険被保険者期間10年未満90日、20年未満120日、20年以上150日です。

受給期間は申請からでなく、離職日から1年が受給期間です。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN