今日で一歳になるママです。
育児休暇を取っていました。一歳になったら保育園に預けて職場復帰しようと考えていましたが、職場自体が定時6時半終了。周りの保育園はほぼ6時までにお迎えのところばかりで、会社に6時定時をお願いしてみましたが無理とのこと。保育園も必死に探しましたが、期限を過ぎてしまい断念。退職せざるおえなくなってしまい、新たに働ける場所を探すことになってしまいました(T∀T;)
そこで、見つかるまで失業保険をもらいながら就活しようと思いますが、それまでの保険証はどうなるのか、ご存知の方にお聞きしたいです。
旦那の保険に入ろうとも思いましたが、仕事が見つかり、またすぐ新たに保険証を、というのも人事の方に迷惑かけてしまうし、国保に入れば良いのか、
でも育児休暇中に手当をもらっていたので、それが25万×6回なので130万を超えるから扶養に入れないんじゃないかという説も浮上してしまい困っています(´・ω・`)
保険証は今日職場に返しに行きます。
ハローワークに行けば教えてもらえるのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて欲しいです!!
説明不足でしたら申し訳ありません!!
その前に、、、1歳を超えてから1歳6か月までは、育児休業延長制度があるのですが、それさえ認めてもらえなかったということは、育児介護休業法違反となります。
また、3歳までの育児をする労働者に対しては、事業主は、短時間勤務等の配慮が必要となっています。
権利ばかりを主張してはいけませんが、ハローワークでは、その点もしっかり伝えましょう。。。自己都合退職ではないので、それなりに対応してくれると思います。

健康保険、厚生年金の件は、ハローワークでは教えてくれません。ハローワークでの相談は、雇用保険と再就職相談となります。
相談するのであれば、今加入している健康保険の保険者か年金事務所、市区町村役場、またはご主人の会社の労務担当者か、ご主人の会社が加入している健康保険組合になるでしょう。

詳細は、他の方が回答されているので省略します。
失業手当の受給について教えてください。
先月の末に急遽、会社都合での退職が決まり7月いっぱいで辞めるかたちになりました。
失業保険をもらうべく会社へ書類を催促したところ、8月24日に受けとることができましたので、8月24日にハローワークへ手続きにいってきました。
説明では会社都合と言うこともあり、1週間後の8月30日もしくは31日に1回目の振込みがされます、と聞きましたが振り込まれていません。

会社都合の場合、すぐに振り込まれると聞いていましたが説明が間違っていたのでしょうか?
それは説明の間違いか聞き間違いですね。
受給の流れとしては、申請→7日間の待機期間→22日目の認定日で21日分が認定される→5営業以内で振り込み→以降は28日ごとに認定日があり28日分づつ振り込み→最後は端数日の振り込み
大体そのようなスケジュールです。
ですから最初に振り込みがあるのは7日+21日+5営業日以内=申請から約1ヵ月後に振り込みという形になります。
7月末に退職し現在無職です。

失業保険の手続きをしようと思うのですが
自己都合退職の場合、
支給まで3ヶ月の待機期間があると思います。

これをすぐのタイミングで開始したいのですが
何か方法はありますか?
職業訓練を受講すれば、
3カ月に関係なく支給開始となると聞いた事がありますが詳しく教えていただけますでしょうか?
失業保険受給中であれば、訓練修了まで同じ金額が受給されますが、待機期間=受給前または受給修了後は国の給付金(10万円位)になります。(どちらが受給金が多いか分かりますね)
それと国の給付金受給者は正当な理由なく遅刻・早退・欠席をすると給付金が支給されませんので、注意を!
会社内でのミスを理由に重責解雇として処理された者です。
離職票のサインの時にその部分を突っ込んで聞くと、備考欄に会社都合によるものと書いておいたから、すぐに失業保険は貰えると説明を
受けました。
しかし重責で処理された場合、待期期間は三ヶ月以上かかるとの情報もあり、重責で処理して備考欄に会社都合によるものと書いてあるものが信用できません。
このような離職票はハローワークでどのように処理されるのでしょうか?
重責解雇は、あなたが重大なミスをしたことによる解雇ですから、会社都合ではありますが、あなたの責任が大きいということで、3か月の給付制限(待機期間)がつきのが一般的です。

解雇という行為は、会社の都合(考え)によるものではありますが、その根本原因があなたの重大なミスなので、ということです。

仮に、自己都合でもやむを得ない理由(職場が遠地へお引越しや病気・親の介護などによりその会社への勤務ができなくなり、別の会社への転職を目指す)であれば、待機期間がなくなることもあります。

要は、どうして退職(解雇)されたかが重要なんです。

最終的な認定権限は公共職業安定所にありますから、一度相談されてみたらいかがでしょうか?
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