傷病手当受給について教えてください。
私の彼女がパニック障害により退社し、療養を考えています。
傷病手当受給というのがあり、申請を考えています。

1年6カ月受給ができると聞いたのですが、
その後病状がよくなっていない場合でももらえなくなるのでしょうか?

また、失業保険と並行してもらうことは可能なのでしょうか?

さらに申請後どのくらいで受給できるのでしょうか?

無知ですみません。
詳しい方お教えください。

よろしくお願いします。
傷病手当というと、「雇用保険の傷病手当」のことでしょうか?
それに対して、「1年6ヶ月の期間」ということばから考えられる、「健康保険の傷病手当金」のことのようにも読めますが、どちらでしょうか。

雇用保険の傷病手当は、退職して雇用保険の基本手当の給付が決定したあと、私傷病により労務につくことができなくなったときに、基本手当に代えて受給するもので、基本手当の受給日数以上(1年6ヶ月も)もらえるわけがないので、たぶんこちらではなく、健康保険の傷病手当金のことですね?

まず、退職したあとから、療養したいからと言っても傷病手当金はもらえません。
在職中、すなわち健康保険の被保険者であるうちに、傷病手当金受給の条件を満たしていないといけません。
在職中に、傷病により労務不能であると、医師の証明をうけることができて、4日以上連続して休んでいること。(3日連続休みで待機期間が成立し、4日目から受給要件を満たします)すると、会社に在籍しても賃金が支払われないと、それに代えて健康保険から傷病手当金が支給されます。

その傷病手当金を退職後も引き続き受給する(資格喪失後の継続給付)には、
1年以上健康保険に加入していること。
資格喪失日(退職の当日)に傷病手当金受給ができる条件を満たしていること。(つまり、退職の当日は、すでにその病気で4日以上続けて休んでいる状況でなければなりません。)

そうすると、退職後、健康保険の被保険者資格を喪失しても、医師が労務不能であると証明する期間は継続して傷病手当金の給付を受けることができます。

その後病状が回復して、労務可能となったらそこで傷病手当金支給は停止します。そのあと再発しても退職後の場合はもうもらえません。(在職していれば、再発するとまた支給対象ですが)

また、たとえ病状が回復しなくても、受給の開始日から1年6ヶ月を経過すると、支給は打ち切りです。
尚、勘違いのないように付け加えますと、1年6ヶ月の日数分もらえるのではなくて、最初の受給日から1年6ヶ月が経過するまでの間です。

健康保険組合では、概ね、月に1回、書類締め日と支払い日があります。
申請から最長で1ヵ月程度で支払いがあります。

また、雇用保険の基本手当は、労務が可能な状態でないと支給されませんから、労務不能であるときにもらえる傷病手当金との両立はできません。
治療を中止した場合の休業損害日数の算定について
職業訓練中の交通被害事故で、最初の1週間は毎日朝に通院してから遅刻して登校していましたが、所定の授業時間がギリギリになり、これ以上通
院の為に遅刻早退すると失業保険と授業料を返還して強制退行する恐れがあったので、止むを得ず通院を中止しました。訓練校が9?19時で医院が18時までなので学校帰りには行けずそういった事情もあり止む無く中止する旨はその時点で保険会社に伝えました。(医院には保険会社から連絡がいくと思い自分では中止の連絡はしていませんでした)

当時は引越し屋のアルバイトもしていたのですが、学校には徒歩で通えるものの肋骨が折れていたので力仕事のバイトには中止後も1ヶ月は出勤できず休業した為に休業損害証明書を書いてもらいました。
しかし保険会社が出してきた慰謝料等の内訳を見ますと休業損害は中止にするまでの1週間分までしか認められていないのですが、治療を中止した場合の休業補償の算出日数はそれしか認められないのでしょうか。

※最終的に通院したのが今年の8月末まで、休業は9月末まで、中止にしたのは先週のことです。(後から医院に中止の旨が保険会社から伝わっておらず転記欄が継続のままになっていて切り替えなきゃいけないことに気づき)
最終通院日までしか休業損害は認めて貰えません。理由は、通院していない以上、最終通院日以降は「治療が必要ない」と判断され、「治療が必要ない→就労は可能」と見做されてしまうからです。

就労ができなかった事を客観的な資料で証明するのは被害者側がしなければなりませんが、診断書が無い以上その証明は困難と言わざるを得ないと思います。
[労災保険と失業保険について]
9月末に1年半働いていた会社を退職しました。仕事が原因でヘルニアになってしまい、入院して手術するためです。
仕事が原因だったので労災を申請しています。
ここからが質問なのですが、労災が認められた場合は失業保険はいただけないのでしょうか?ちなみに働いている間は雇用保険を支払っているのと、これからもまだ病院には通院することになっています。分かりにくい文章ですが詳しい方教えていただけますでしょうか?よろしくお願いしますm(_ _)m
労災保険と失業手当は別物です。
病気で働けないのなら失業手当はもらえません。ハローワークで受給期間を延長してもらいましょう。

前の健康保険から傷病手当てはもらえないでしょうか?
雇用保険について。体調不良により業務についていられる状態ではなく退職することになりました。私は契約社員で契約期間満了が3月31日です。
契約更新は自動でお互い申し出がなければ更新となるのですが体調のこともあり更新しないことにしました。この場合特別事由退職に該当しますか?また特別事由退職の場合の失業保険の給付制限はどのようになるのかお教えいただければと思います。よろしくお願いします。
雇用保険に6ヶ月以上加入している事が条件になります。また、体調不良で業務不可である。との事ですが、これは誰の判断によるものか?によって見解は異なります。まず質問者様本人による判断はあくまで契約期間満了での退社になるので、特別理由には該当しません(ただし、診察に行き就業不可と診断書等を発行されれば別)。会社の判断による(体調不良の為、就業不可と判断し退職を勧められた)場合、会社の都合で契約を更新しないと判断され、あくまで「会社都合」になるので失業保険は申請後、翌月からの支給対象となります。ただすぐに働けない場合は特定理由に該当しますので、給付の延長(あくまで給付日の延長で、給付期間の延長ではありません)。例、5月1日給付を8月1日に延長しその間は療養に専念する(その間給付金は支給されませんので注意して下さい)は可能です。また、第三者(医師)による判断も同様となります。また、籍は抜かずに休養できる「傷病手当金制度」もあります。社会保険(組合保険)&雇用保険に加入している事が条件になりますが。一度、会社の総務部に相談されてはいかがでしょうか。
失業中であることの証明としての離職票発行について
手術と入院のため、入職して数ヶ月の職場を8月末で退職しました。
その職場の前にはパートで雇用保険加入条件外で数年入っていませんでした。
そのため今回の退職では失業保険給付は申請できないことは承知しています。

ただ、奨学金の返済猶予のためには、
失業中であることの証明として離職票のコピーが必要であると言われたので、
元職場に連絡して離職票の発行をお願いしました。
9月初めにお願いした時には聞き流すような感じではあったものの一度は了解していたのに、
10月に入っても送られてこないので電話したところ、
「失業保険をもらえないはずなのに離職票は発行できない(必要ない)」
と経営者に言われました。
一応なんのために必要か話したところ、
15日に他の退職者の分と一緒に申請して送付するとは言ってくれましたが、
今日の段階でまだ着いていません・・・。

このような場合、離職票は発行してもらえないものなのでしょうか?
あるいは離職票の発行に時間がかかるものなのでしょうか?

(ちなみに、病気による返還猶予についても相談しましたが、
疾病が手術によって1~2ヶ月後に治癒ということになる上、
その後すぐに就業できる保証もないため、
病気理由による申請はあまり勧められませんでした。)
労働基準法の第22条を調べてみて、
当てはまるようなら厚生労働省に
問い合わせてみてはいかがですか?
22歳男です。今の会社をもうすぐ辞めようと決意しました。理由は上司のパワハラです。退職後は失業保険を受けるつもりです。
しかし、退職理由を上司にどう言えばわかりません。次の仕事が決まったから辞めますと言った場合、離職票はもらえないんですかね?詳しい方よろしくお願いしますm(_ _)m
どのようなパワハラなのか、具体的には言われていないので想像の域でお話します。

一般にセクハラ、パワハラと言いますが、事例によってはその定義や範囲が曖昧になることもしばしばあるでしょう。ただし、もっともたちが悪いのは明らかなパワハラであるにもかかわらず、その当事者が全くその事を認識していないことにあります。

パワハラは日本の法律用語で言えば「職権乱用」になると思います。

つまり、上司の立場を利用して無理な仕事を強要したり、不執拗な罵声を浴びせたり嫌がらせ、いじめをして部下に対して精神的苦痛を与えることなどは明らかなパワハラです。

それに該当するならば、民間でも地域の弁護士の方たちやNGO法人等。公的でもハローワーク等が職場環境についての相談窓口を用意しています。

中にはパワハラの度を越して、明らかに刑法に抵触する場合もあるようですから、そこはご自分の判断になりますが最寄の警察署や労働基準局でも相談窓口を用意しているところもありますから、まずは確認して相談に行かれることをお勧めします。

理不尽なパワハラのために普通に退職するのは、納得いかないと思いませんか?勇気を持って対処すべきだと思います。

パワハラの相談なしで会社を退職したら、あくまでも自己都合による退職になるため、損得で考えたら損です。

パワハラは明らかに法律に違反した行為なのですから、しっかりと制裁を加えるべきだと思います。このこと自体が立派な退職理由になりますから泣き寝入りはして欲しくないと思います。

相談に行かれる前に、心療内科で診断を受け、医師の診断書を取られてから行くと効果的です。

あくまで「一身上の都合」と言う自己都合退社の形でなく、悪質なパワハラによって「退職を余儀なくされた」と言う方向へもって行きましょう。

本当に悪質な場合は訴訟も起こせます。

まずは近くの相談窓口に行かれて、現況を報告した上で相談にのってもらいましょう。
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