失業保険申請中の就労
失業保険の申請を行いました。
基本手当が減額されない範囲内で働こうと考えています。

詳しい話は説明会でされるとのことで、申請時は手続きだけでした。
派遣会社から、仕事の話をもらっていて、
説明会までに返事をしなければならないので、お知恵をお借りしたいと思います。

ハローワークからもらってきた「しおり」を見ますと、
1日の労働時間が4時間を越えると、その日の基本手当は支給されないんですよね。

1日の労働時間が4時間未満の場合について知りたいのですが、
「しおり」には、収入額により、基本手当が
・支給されない場合
・減額支給される場合
・全額支給される場合
がある、と書かれています。逆に言うと、これしか記載がありません。

例えば、収入額が、基本手当の何%までなら全額支給になる、などがわかりません。

曖昧にしか記載されていない部分を、
事前にちゃんと把握しておかないと働きようがありません。

「しおり」を読めばはっきりすると思っていましたので困っています。
「全額支給」「減額支給」「支給なし」の基準について、
ご存知の方、経験者の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。
受給中のアルバイトの基準となるものを貼っておきますから参考にしてください。

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
上記の計算式に金額を入れて試算してみてください。

「追記」
①の場合ですが、
繰り越して支給されると言うことを具体的に言えば、最終支給日(90日支給なら合計が90日になる日)と最終認定日の空間期間があります。
縦えば4月16日が最終支給日で最終認定日が4月30日だとすればそこに14日の期間がありますよね。
そこに繰り越された日数が入りきれば最終認定日で認定されて基本手当と一緒に支給されます。
入りきれない場合はもう一回アルバイト分だけの認定日が増えることになります。
今月社会保険加入の会社を退社する夫を、その扶養に入っていた月8万給料パートの妻の扶養に入れることは可能ですか?同じような質問回答を探してみましたが、しっくり解る回答が見つからなかったので質問します
夫が体を壊して退社します。
退社後は勿論収入がありません。
家には2歳の子供がいます。
私(妻)は子を保育園にいれ、月8万でパートをしています(夫の社保の扶養です)。
夫退職後、体の事もあるので収入見込みが不明です。
現状はっきりしている事は、夫の社保がなくなり家族が国保になって、収入源が私の月8万、あとはもしかしたら夫の失業保険(雇用保険からのもの)ぐらいになってしまいます。質問したいのは…

・家計の負担を軽くしたいので、夫を私の扶養にしたい。(国保の扶養というのは無いらしいのでその他税金上で扶養扱いにする場合何をしたらいいのでしょうか…)

・社保の扶養を外れた私は所得の上限をあげたい(今まで社保の扶養で年所得を範囲内で押さえていましたが、社保を外れることによって制限?がなくなったといえど、それで住民税でとられてしまうのであれば、逆に年100万以下に抑えて働いた方がいいのでしょうか…)

基本的な解釈違いがあるかのしれませんが… 要は家計の負担を無駄にふやしたくないということです…
回答いただけると助かります よろしくおねがいします
まずは何よりあなたが、あなたの勤務先で社会保険に加入できるのかどうかを確認して下さい。ある程度勤務形態がいりますので、月8万の勤務状態で加入できるかどうか、少なくとも正社員の3/4以上の勤務日数、勤務時間が必要となるはずです。ご主人の扶養が入れるというのであれば配偶者控除もありますので、100にこだわる必要は無くなるでしょう。ただし、会社によっては世帯主でないと扶養に加入は出来ないという規約を設けているところもあったりします。

また体調を壊しての退職とのことですので、失業給付は延長(最長3年)の手続きを取る必要もあるでしょう。体調がもどって再度仕事を探す状態になったらまた雇用保険の手続きをして求職すれば失業給付を受けることも出来ます。その時は扶養から外れる必要がありますが。
今年10月末で自己都合退職をしました。11月からは専業主婦で就活をしますが、就職できなければ3か月後から失業保険を受給したいと思っております。
就職するまでの間、社会保険に加入している主人の扶養に入りたいと考えています。
私の雇用保険日額は3560円です。
ただ、今年4月~6月に別の職場からの収入が40万円程度ありました。(この職場はもう辞めており、雇用保険未加入でした)。
その際、下記の質問があります。

1.雇用保険日額が3611円以上に変わり、主人の扶養に入れないのでしょうか?
2.40万円の収入の分は関係なく日額3560円で主人の扶養に入りつつ、失業保険を受給できるのでしょうか?
3.主人の扶養に入れたとしたら、私は年金、健康保険、市県民税等払わなくてよいのでしょうか?

無知な私にどうぞご教示ください。
〉雇用保険日額は3560円
「基本手当日額」でしょうか?

1.〉雇用保険日額が3611円以上に変わり
とは、
〉今年4月~6月に別の職場からの収入が40万円程度あ
ったことにより、そうなる、という趣旨でしょうか?

掛け持ちと推測されますが、雇用保険は掛け持ちでもそのうち1ヶ所だけでの加入です。
基本手当日額は、加入していた職場での賃金額だけで算定されます。


2.ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合には、金額に関係なく給付終了まで認めない、というルールのところがあります(その場合は、手続き前・給付制限中もダメです)。
保険証の保険者欄に「何々健康保険組合」と書いてあるのなら、その組合にお問い合わせを。

3.健康保険の被扶養者なら、同時に国民年金の第3号被保険者にもなりますので、健康保険料・国民健康保険料/税や国民年金保険料の負担はありません。

※2.の理由により、健康保険の被扶養者になれない場合でも、年金の第3号被保険者にはなれるかも知れません。
その点についても健康保険組合や年金事務所にご確認を。

住民税は納付が必要です。
・健保の“扶養”と年金の“扶養”と税の“扶養”とは、全く別の制度で、基準も手続きも違います。
・ご主人にとってあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、ご主人に掛かる税額の計算に関係することです。
「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
・また、23年度の住民税は、22年の所得に対する税です。今年の状況は関係ありません。

※なお、23年度の住民税の残額は、退職時に、給与から一括で引いてもらうことも可能です。
失業保険について質問ですが、毎回?8月1日に金額の改訂?があるのですか?
その場合、金額はかなりの変動があるものですか?

改訂があるとゆう事は、改訂前に失業保険をもらえる様にした方がいいでしょうか?
失業保険をもらっている期間中に改訂があり金額に変動があれば、損するのでしょうか?

あと、失業保険は土日祝祭日の分も計算に入るんですか?
28日が基本計算になっているんでしょうか?

インターネットなどで調べてみてはいるんですが、いまいち理解ができないので、わかりづらい文章ですが質問してみました…
よろしくお願いします。
良く御存知ですね、8月1日で変わります。
最低時給賃金の動向で分かります、今年は下がると思いますが、それほど大きな変動ではありません、微小ですのでそれを気にして退職するほどのもではありません。

28日とは土日祝日含みます。

「補足します」
8月に変わるのは、上限額と下減額で基本日当の求め方は変わりません。
上限額の方として、回答致しました。
失業保険給付中のバイト
以前よく似た質問でgaianoasaさんが回答されていましたが、
もう少し詳しく教えてください。

失業保険給付日数90日の認定(給付制限無し)で現在給付開始10日経過です。
アルバイトをしたいのですが、「就業手当」ではなく、基本手当日額の後回しにしたいと思っています。

・「就業手当」を申請しなければ自動的に「基本手当日額の後回し」になるのでしょうか。
・「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」であれば、失業認定申告書で申請すれば
「基本手当日額の後回し」になるのでしょうか。
・「基本手当日額の後回し」に関してハローワークや厚労省などが記載しているホームページがあれば教えてください。

どうぞよろしくお願いします。
1日4時間以上のアルバイトをすれば、必然的に後回し、繰り越されます。
就業手当に該当する就職で、所定給付日数を減らしたくないのなら、就業手当申請書を提出しないことです。

就業手当を受給しますと、受給した日数分、所定給付日数は減ります、但し就業手当は低額で、上限額1700円程度です。
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