失業保険の給付期間中に単発のバイトを何回かした場合、基本手当日額の働いた日数分が後回しになるのでしょうか?
例えば、単発のバイト1日10000円を3日間したとしたら、基本手当日額4000円が3日分後回しになるというこですかね??
給付制限中は後回しにはなりません。
以下は規定ですがハローワークによって多少の違いはあるでしょうがほとんど同じだと思います。

<給付制限中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

もし、週20時間以上でも3日間だけなら就職したことにはならないと思いますのでHWに確認してください。

「補足」
受給中のアルバイトについて。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。

問題は週20時間未満か以上かで変わってきますので正しい回答はできません。
あなたの場合であてはめてください。
失業保険の特定理由離職者の範囲について質問です。この下記の理由で辞めた場合は、該当しますか。
現在、特定派遣で派遣先に勤務しています。派遣先への勤務期間は1年間で、間もなく1年が経過します。
派遣先から社員にならないかとの誘いがあり、派遣元へその旨を伝えると、派遣先の会社で3年間勤務しないとダメと言われた。
また「派遣先で1年働いたら、社員になってもいい」と言われていた(これに関する契約書は無し)。

以上です、宜しくお願いします。
「特定理由離職者」になるのは、期間満了になったが更新されなかったので離職した人や、傷病などやむを得ない理由で離職した人です。

そもそも、派遣元を辞めて(現在の派遣先に)再就職するのなら「失業」ではありません。



〉派遣先の会社で3年間勤務しないとダメ
これは違法ですね。
派遣社員として再就職した場合、再就職手当ては支給されるのでしょうか?
派遣社員として働いていたのですが、契約満了となり現在失業保険受給中です。
再就職先として、離職前と同じ派遣会社からの紹介で派遣社員として再雇用された場合は再就職手当ての対象となるのでしょうか


・受給残日数などの要件については理解しています。
・「離職前の事業主」というのが、派遣の場合も当てはまるのかが疑問です。
はじめまして。
率直に回答致しますが、貴方の場合は離職前の事業主云々の前に派遣社員
である事から受給出来ない可能性もあります。
再就職手当ての受給には、「1年以上雇用される」という前提が必要です。
派遣社員ですと、派遣契約が1年以上ならば受給資格を満たせると思います。
半年や3ヶ月で更新の形ですとこの条件を満たせないと思います。

また離職前の事業主についても、派遣先が一緒なのは構わないですが派遣元
が一緒ではNGかと思います。

出来ればお近くのハローワークで相談をするのが一番正確です。
(ハローワークによって見解・手続きが異なったりします、)
失業保険受給中の者です。次回認定日が11月4日なのですが、就職活動のハンコを1個もらい忘れてしまいました。。。
この場合、延期になるのでしょうか?それとも受給無しという形になるのでしょうか?
失業保険手当てを受けるには、面接を受ける以外に受給できる手段はありますでしょうか?
どなたかご存知の方いらっしゃいましたらご回答宜しくお願いします。
明日(土)に空いているハローワークを探し出し、出向く。


ハンコが無かったら、就職活動を積極的に行っていなかったことになり、受給することは出来ません。
11月4日から次の認定日(12月2日)までに、新たに就職活動の記録が必要となります。
失業保険の「特定受給資格者の範囲」について質問です。私は1年契約で3年以上契約社員として、勤務していましたが、昨年人事より「今回は更新が出来ない」と言われ、12月31日をもって退職になりました。
失業保険を受給したいので、色々調べていたのですが、「特定受給資格者の範囲」で「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」私はこれにあたるのでしょうか?他のサイトでは3年以上になると、「常用雇用者扱いとなり、契約社員でなく一般被保険者同様。よって、労働者からの延長更新の希望がありませんと、給付制限付の自己都合退職、逆に、希望したのに、延長更新が叶わなかった場合は、解雇扱になり、給付制限どころか、特定受給資格者(会社都合退職)」とありました。更新の有無の話があった時、私の意思を聞いてくれることもなかったので、契約できないと思い退職しました。先日、やっと会社から「雇用保険被保険者離職証明書」が届き、ポストイットの貼ってある所に「署名・捺印」して返信しろとのことでした。少し不安があったので、よく見てみると、「離職理由」が 2定年、労働契約期間満了等によるもの で、(3)労働契約期間満了による離職 にはチェックがついていたのですが、以降の詳細については、記入がなく、また、ポストイットで「ここには何も記入しないでください」と貼ってありました。この詳細がなければ、署名しない方が良いですよね?それとも、私の契約期間等で詳細がどうであろうと特定受給資格者にあたるのでしょうか?会社側に何か意図があるのでしょうか?
貴方の場合は特定受給者の範囲で(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者 該当します。

そのままで署名捺印だけで返送して問題ないでしょう。
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