年末調整:退職後、夫の扶養に入り、パートを含め年収130万弱の場合
今年の4月にA社を退職し、夫の扶養に入りました。
退職後、失業保険を受給しました。
現在、B社でパートをしており、この3つの収入は下記の通りです。
この場合、年末調整はどこで手続きをすればいいのでしょうか?
◆年収(控除前。交通費含めず)
A社(4月退社)48万4800円
失業保険 48万3840円
B社(パート) 30万0747円
【 計 126万9387円】
今まで自分の会社(A社)で手続きをしていたのですがこの場合はどうなりますか?
扶養に入っている夫の会社で「配偶者特別控除」を受けるのでしょうか?
今年の4月にA社を退職し、夫の扶養に入りました。
退職後、失業保険を受給しました。
現在、B社でパートをしており、この3つの収入は下記の通りです。
この場合、年末調整はどこで手続きをすればいいのでしょうか?
◆年収(控除前。交通費含めず)
A社(4月退社)48万4800円
失業保険 48万3840円
B社(パート) 30万0747円
【 計 126万9387円】
今まで自分の会社(A社)で手続きをしていたのですがこの場合はどうなりますか?
扶養に入っている夫の会社で「配偶者特別控除」を受けるのでしょうか?
補足への追記
所得税法の扶養と健康保険(協会けんぽなどの被用者保険)法の
扶養は大きな違いがあります。
所得税法は、先に書きました通り基本手当てを除くのですが、
ご主人の健康保険が、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は
あなたの収入に、基本手当ても含まれます。通勤手当も含みます。
一切の収入金額が年間、130万円未満でなければなりません。
今年はもうギリギリのところまで来ていますので、注意が必要です。
健康保険の被扶養者になれないと、あなたは国民健康保険・
国民年金に移行して加入することになります。
扶養親族でいたいならもう限界かな。
※もしも、ご主人が国民健康保険なら、扶養と言う制度がないので
あなたにも保険料がかかってきます。21万円稼いでも良いですよ
保険料が上がるだけです。
※また、被用者保険でも、会社の健康保険組合や共済の場合は
扶養の認定基準が違いますから、130万円なのかどうか
ご主人に勤務先で確認をしてもらって下さい。
税金の方
医療費控除も同時に申告できますので、して下さい。
所得税の方では意味が無いでしょうが、住民税からも
控除されますのでしておいたほうがよいと思います。
マトメ
税金の方も、健康保険の方も、ご主人の扶養でいるなら
今年の稼ぎはやめときましょう。
これでよろしいでしょうかね・・終わります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
所得税を計算する上で、基本手当(失業手当)は
含めなくてよいのです。
A社=484,800円
B社=300,747円
合計給与収入額=785,547円
1,030,000円未満ですから
あなたは、ご主人の控除対象配偶者に該当しますから
配偶者特別控除申告をしてはいけません。
ご主人の方の、24年分 扶養控除等(異動)申告書の
控除対象配偶者欄に記入するのです。
さて本題
あなたの給与等の申告は、前職Aの源泉徴収票を
Bに提出して、年末調整をしてもらえば、手続きが
完了するのです。天引きされた所得税は全額
還付(戻る)されます。
もし、Bが自分で確定申告をして下さい。と言うなら
するしかないでしょうが、
来年、正月が開けたら税務署に行って確定申告(還付申告)
をすれば良いのです。
その時に持っていく書類は、A・Bの源泉徴収票と
認印と返してもらう所得税の振込先が分かる、預金通帳などです。
還付申告は年が明けたら、いつでも良いのですが、
2月16日から始まる、確定申告前に済ませたほうが混まなくて
良いのです。
この申告を済ませたら、あなたの税に関する手続きは
全て(所得税・住民税)完了します。
所得税法の扶養と健康保険(協会けんぽなどの被用者保険)法の
扶養は大きな違いがあります。
所得税法は、先に書きました通り基本手当てを除くのですが、
ご主人の健康保険が、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は
あなたの収入に、基本手当ても含まれます。通勤手当も含みます。
一切の収入金額が年間、130万円未満でなければなりません。
今年はもうギリギリのところまで来ていますので、注意が必要です。
健康保険の被扶養者になれないと、あなたは国民健康保険・
国民年金に移行して加入することになります。
扶養親族でいたいならもう限界かな。
※もしも、ご主人が国民健康保険なら、扶養と言う制度がないので
あなたにも保険料がかかってきます。21万円稼いでも良いですよ
保険料が上がるだけです。
※また、被用者保険でも、会社の健康保険組合や共済の場合は
扶養の認定基準が違いますから、130万円なのかどうか
ご主人に勤務先で確認をしてもらって下さい。
税金の方
医療費控除も同時に申告できますので、して下さい。
所得税の方では意味が無いでしょうが、住民税からも
控除されますのでしておいたほうがよいと思います。
マトメ
税金の方も、健康保険の方も、ご主人の扶養でいるなら
今年の稼ぎはやめときましょう。
これでよろしいでしょうかね・・終わります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
所得税を計算する上で、基本手当(失業手当)は
含めなくてよいのです。
A社=484,800円
B社=300,747円
合計給与収入額=785,547円
1,030,000円未満ですから
あなたは、ご主人の控除対象配偶者に該当しますから
配偶者特別控除申告をしてはいけません。
ご主人の方の、24年分 扶養控除等(異動)申告書の
控除対象配偶者欄に記入するのです。
さて本題
あなたの給与等の申告は、前職Aの源泉徴収票を
Bに提出して、年末調整をしてもらえば、手続きが
完了するのです。天引きされた所得税は全額
還付(戻る)されます。
もし、Bが自分で確定申告をして下さい。と言うなら
するしかないでしょうが、
来年、正月が開けたら税務署に行って確定申告(還付申告)
をすれば良いのです。
その時に持っていく書類は、A・Bの源泉徴収票と
認印と返してもらう所得税の振込先が分かる、預金通帳などです。
還付申告は年が明けたら、いつでも良いのですが、
2月16日から始まる、確定申告前に済ませたほうが混まなくて
良いのです。
この申告を済ませたら、あなたの税に関する手続きは
全て(所得税・住民税)完了します。
失業保険の申請の事でお聞きします。
先月の20日に退職しました。最後の給料は月末にもらっています。
事務所が忙しいとの事で、失業保険の書類・社会保険の書類・給料明細等
全く送ってくれません。
電話で会社に問い合わせても、忙しいから、今月の20日以降になる・・みたいな事をいわれています。
書類が届かないと、国民健康保険の手続きもできませんし、失業保険も貰えるのも遅くなり大変困っています。
どこかに言って注意等してもらえる機関とかはないのでしょうか・・・。
待っているしか方法はありませんか??
先月の20日に退職しました。最後の給料は月末にもらっています。
事務所が忙しいとの事で、失業保険の書類・社会保険の書類・給料明細等
全く送ってくれません。
電話で会社に問い合わせても、忙しいから、今月の20日以降になる・・みたいな事をいわれています。
書類が届かないと、国民健康保険の手続きもできませんし、失業保険も貰えるのも遅くなり大変困っています。
どこかに言って注意等してもらえる機関とかはないのでしょうか・・・。
待っているしか方法はありませんか??
だまっていても仕方ないと思いますので、私だったら、会社にもう1度、困っていることを伝えに出向きます。
それでも手続きをしてくれないときは労働基準監督署か、ハローワークへ言ってみてください。
事業主さんも手続きは早くしないと労働保険がかかってしまいますので、普通は1週間もあればやってくれると思うのですが・・・
あきらめずに、電話じゃなく、再度会社へ行って申しあげてください。
行動しないとますます遅れます。
それでも手続きをしてくれないときは労働基準監督署か、ハローワークへ言ってみてください。
事業主さんも手続きは早くしないと労働保険がかかってしまいますので、普通は1週間もあればやってくれると思うのですが・・・
あきらめずに、電話じゃなく、再度会社へ行って申しあげてください。
行動しないとますます遅れます。
失業保険ってもらえるんでしょうか?
友達のことなんですが・・・
旦那さんがいて友達がバイトかパートに行っていて、病気になって働けなくなって、失業保険ってもらえるんですか?
やっぱり旦那さんがいるとダメですか?
旦那さんの給料はいろんな支払いでほとんど残らず生活ができないので友達が働きに出てます。
この状態で病気になって会社辞めたって失業保険の対象にならないですか?
旦那さんが辞めたらもらえるとは思うんですが、やっぱり扶養なので無理なんでしょうか?
今、友達が無理をして働いてて、なんとか辞めてもらいたいと思ってるんですがお金が気になって辞めないみたいで。
変な言い方ですが辞めさせる方法を探してます。
このままでは友達が倒れても働きそうで怖いです。
辞めても失業保険がもらえるからこの期間はゆっくり休んで!とか言えたらなーと思って。
やっぱりそんな簡単なことはないですよね?
とりあえずは今すぐ、安心して休んでもらいたいだけです。
友達のことなんですが・・・
旦那さんがいて友達がバイトかパートに行っていて、病気になって働けなくなって、失業保険ってもらえるんですか?
やっぱり旦那さんがいるとダメですか?
旦那さんの給料はいろんな支払いでほとんど残らず生活ができないので友達が働きに出てます。
この状態で病気になって会社辞めたって失業保険の対象にならないですか?
旦那さんが辞めたらもらえるとは思うんですが、やっぱり扶養なので無理なんでしょうか?
今、友達が無理をして働いてて、なんとか辞めてもらいたいと思ってるんですがお金が気になって辞めないみたいで。
変な言い方ですが辞めさせる方法を探してます。
このままでは友達が倒れても働きそうで怖いです。
辞めても失業保険がもらえるからこの期間はゆっくり休んで!とか言えたらなーと思って。
やっぱりそんな簡単なことはないですよね?
とりあえずは今すぐ、安心して休んでもらいたいだけです。
旦那さんがいても1年以上その職場で働いていて、離職票があればもらえます・・・が、
自分の都合(会社の倒産やリストラ以外の理由)では、
申請してから、最初にもらえるまでに約3ヶ月かかります。
その間になんらかの収入があれば、その分支給額は減ります。
で、もらえる期間は3ヶ月間だけです。
なので辞める前に申請して、退職後すぐにもらえるように申請するといいですね。
でも無理をして働かないと生活が出来ない人に退職をすすめるって、「無責任」って言うんじゃないですか?
他の職を見つけられるかわからないこのご時勢に、職場を紹介できるんじゃない限り他人が口出すことではないかもしれませんね。
3ヶ月で新たな職を見つけられる人がいないから、ハローワークで4時間待ちなんて状況なんですよ。。。
補足です。
子どもがいるなら新しい職はまず無理です。
人の家の経済状況を心配するのはいいですが、体調の心配にかこつけて友達の旦那の悪口を書きたいだけのように見えますが・・・
死ぬほど働くのはバイトでは無理だし(時給が上がるので雇い主がシフト組まない)
本当にお金が必要なら、夜間の水商売だってあるし、失業保険や働かずに収入を得るのは難しいと思いますよ。
自分の都合(会社の倒産やリストラ以外の理由)では、
申請してから、最初にもらえるまでに約3ヶ月かかります。
その間になんらかの収入があれば、その分支給額は減ります。
で、もらえる期間は3ヶ月間だけです。
なので辞める前に申請して、退職後すぐにもらえるように申請するといいですね。
でも無理をして働かないと生活が出来ない人に退職をすすめるって、「無責任」って言うんじゃないですか?
他の職を見つけられるかわからないこのご時勢に、職場を紹介できるんじゃない限り他人が口出すことではないかもしれませんね。
3ヶ月で新たな職を見つけられる人がいないから、ハローワークで4時間待ちなんて状況なんですよ。。。
補足です。
子どもがいるなら新しい職はまず無理です。
人の家の経済状況を心配するのはいいですが、体調の心配にかこつけて友達の旦那の悪口を書きたいだけのように見えますが・・・
死ぬほど働くのはバイトでは無理だし(時給が上がるので雇い主がシフト組まない)
本当にお金が必要なら、夜間の水商売だってあるし、失業保険や働かずに収入を得るのは難しいと思いますよ。
失業保険の受け取り
7月13日:認定日(8月11日より就職が決まっていることを報告)
8月10日:認定日
8月2日:子供が保育園に入園
8月11日:就職
以前、働いていた会社で雇ってもらえることになりました。
子供の保育園入園の都合で、入社の時期を遅らせてもらっています。
この場合は7月14日~8月10日まで働いていないことになるのですが
失業保険は受け取れるのでしょうか?
7月13日:認定日(8月11日より就職が決まっていることを報告)
8月10日:認定日
8月2日:子供が保育園に入園
8月11日:就職
以前、働いていた会社で雇ってもらえることになりました。
子供の保育園入園の都合で、入社の時期を遅らせてもらっています。
この場合は7月14日~8月10日まで働いていないことになるのですが
失業保険は受け取れるのでしょうか?
実際のご就業は、8月11日からですよね?
ただ、失業保険の認定には会社都合だろうと本人都合だろうと一律に、失業保険の申請をしてから7日間は待機期間があります。
その期間中に、申請された方が再就職先を決められた場合、失業の認定が止まります。つまり、失業者でないのでそもそも失業保険の受給資格なしとなるのです。
文章からするとおそらく、初回の認定日に始めて就職が決まっていたことをお話しされたんだと思いますが。。。
失業保険は雇い入れ日(就業開始日というのでしょうか)の前日まで受け取れるため、その間に受給資格をクリアされていれば7月14日~8月10日までの失業保険は受け取れると思いますよ。
正確にお知りになりたいようでしたら、管轄の職業安定所へ問い合わせされるのがよいです。
ただ、失業保険の認定には会社都合だろうと本人都合だろうと一律に、失業保険の申請をしてから7日間は待機期間があります。
その期間中に、申請された方が再就職先を決められた場合、失業の認定が止まります。つまり、失業者でないのでそもそも失業保険の受給資格なしとなるのです。
文章からするとおそらく、初回の認定日に始めて就職が決まっていたことをお話しされたんだと思いますが。。。
失業保険は雇い入れ日(就業開始日というのでしょうか)の前日まで受け取れるため、その間に受給資格をクリアされていれば7月14日~8月10日までの失業保険は受け取れると思いますよ。
正確にお知りになりたいようでしたら、管轄の職業安定所へ問い合わせされるのがよいです。
こんにちわ。
今現在パート(月6万)
で在職中です。
春から正社員で就活してたのですがなかなかいいご縁がなく 失業保険も満期を迎え焦りもありとりあえずパートで
すが採用されました。が同時に主人の減給でパート収入だけではやっていけないのは目にみえており
勤務して三ヶ月ですが働きながら正社員を目指すか午前中は空いてるので掛け持ちするか悩んでます。
子供二人(中3 中2)
歯科助手です。
今現在パート(月6万)
で在職中です。
春から正社員で就活してたのですがなかなかいいご縁がなく 失業保険も満期を迎え焦りもありとりあえずパートで
すが採用されました。が同時に主人の減給でパート収入だけではやっていけないのは目にみえており
勤務して三ヶ月ですが働きながら正社員を目指すか午前中は空いてるので掛け持ちするか悩んでます。
子供二人(中3 中2)
歯科助手です。
扶養のままパートの方が良いのではないでしょうか?
正社員で各種社保に加入となれば、扶養で優遇される分などを考えると、(あくまで個人的な試算ですが)年収200万円以上でないと引かれるもあり割に合わないと思います。確実に年収200万以上の正社員が確約されているのであればそれを目指すのも良いと思いますが、どうなるかわからないのであれば103万未満のパートの方が健康保険や年金などの納付の面で良いと思いますが…。もちろん午前中掛け持ちしても103万円未満になるのが理想と思います。
正社員で各種社保に加入となれば、扶養で優遇される分などを考えると、(あくまで個人的な試算ですが)年収200万円以上でないと引かれるもあり割に合わないと思います。確実に年収200万以上の正社員が確約されているのであればそれを目指すのも良いと思いますが、どうなるかわからないのであれば103万未満のパートの方が健康保険や年金などの納付の面で良いと思いますが…。もちろん午前中掛け持ちしても103万円未満になるのが理想と思います。
お聞きしたいことがあります。
4月より専門学校(夜間)に通います。
3月まで二年間正社員として勤めました。
この際に失業保険は発生するのでしょうか。
専門学校に通いながら、昼間はアルバイトで生計を立てようと考えています。
雇用保険、失業保険にお詳しい方、最良の方法を知っていましたら、
お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
4月より専門学校(夜間)に通います。
3月まで二年間正社員として勤めました。
この際に失業保険は発生するのでしょうか。
専門学校に通いながら、昼間はアルバイトで生計を立てようと考えています。
雇用保険、失業保険にお詳しい方、最良の方法を知っていましたら、
お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
雇用保険のいわゆる失業保険とか失業手当と呼ばれるものは雇用保険の失業等給付のうちの求職者給付をさします。「求職者給付」なのでその名の通り求職者でなければ支給を受けることはできません。
ですから、夜間の学校であっても「学業に専念するわけではなく、すぐに就労することが可能で、求職活動ができる状態にあある」ということをすべて満たさないと支給を受ける資格を得ることはことはできないということになりますし、実際に支給を受けるためには実際に求職活動を規定回数こなして、認定日ごとに出向き、ハローワークからの呼び出しや紹介された求人への応募はむやみに断らないということでなければ支給されません。
一般的には学業に専念することというのは昼間の学校に毎日通うことだと解釈するので解りやすく「昼間学生はだめ」ということになりますが、昼間の学校に通っていると一律にだめだというなら、仕事を持っている場合でも研修などで半年とか1年とかの比較的長期間昼間の学校に通うという場合もあるので、そういった方々は雇用関係があって仕事としてきているのに研修中は雇用保険の被保険者から外されるというわけのわかんないことになります。
また、退職してからアルバイトをするにしても、申請前から安定した職業についている状態とみなされると受給資格は得られません。
安定した職業についている状態や失業状態というのには法的な決まりはないのでハローワークの判断次第と言うことになりますが、大体雇用保険の被保険者になれる週20時間以上、継続して31日以上雇用される見込みがある場合に「安定した職業についている状態」に該当すると思えばいいと思います。
あるいは、受給資格を得られるなら雇用保険の被保険者にもなれるはずですから、昼間のアルバイトというのを週20時間以上の所定労働時間になり、継続して31日以上雇用される見込みがある、雇用保険の被保険者になれるものに就いてしまえば雇用保険の被保険者であるわけですから支給を受けることはできませんが、雇用保険の履歴としてはつながっていきますから、卒業するときにしっかりと就職についても面倒を見てくれるような学校であればそういう選択肢もありです。
その場合にはアルバイト先にしっかりと雇用保険の加入をお願いするほうがいいでしょう。「学生さんだから被保険者にはなれないでしょう?」とか言われても細かく言えば一概にそうではないですし、言わないとやっぱり「学生さんだから」と片づけられてしまうかもしれません。そんな細かいことは雇用するほうも解っていないのが普通です。
そういうこともあるので、雇用保険の給付を受けられるか、雇用保険の被保険者になれる学校なのかどうかは学校に聞いてみてもいいんじゃないでしょうか。
申請して受給資格を得られても、支給を受けられなかったり、最終的に1円も受け取らないまま受給期間が過ぎてしまうとそれだけで無効になる雇用保険上の履歴もあるので、とりあえずハローワークに出向いて、その時の状況などを具体的に相談してみましょう。相談だけなら就業中からでもできますし、なんだったら昼間のアルバイトを探す一つの手段としてハローワークをそのまま利用することもできます。
ハローワークではなくても、雇用保険について相談できる労働局配下の窓口が主な駅の駅ビルに入っていたりということもありますし、平日の夜間、土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので時間と余裕があるうちから動いてみてはいかがでしょう。
ですから、夜間の学校であっても「学業に専念するわけではなく、すぐに就労することが可能で、求職活動ができる状態にあある」ということをすべて満たさないと支給を受ける資格を得ることはことはできないということになりますし、実際に支給を受けるためには実際に求職活動を規定回数こなして、認定日ごとに出向き、ハローワークからの呼び出しや紹介された求人への応募はむやみに断らないということでなければ支給されません。
一般的には学業に専念することというのは昼間の学校に毎日通うことだと解釈するので解りやすく「昼間学生はだめ」ということになりますが、昼間の学校に通っていると一律にだめだというなら、仕事を持っている場合でも研修などで半年とか1年とかの比較的長期間昼間の学校に通うという場合もあるので、そういった方々は雇用関係があって仕事としてきているのに研修中は雇用保険の被保険者から外されるというわけのわかんないことになります。
また、退職してからアルバイトをするにしても、申請前から安定した職業についている状態とみなされると受給資格は得られません。
安定した職業についている状態や失業状態というのには法的な決まりはないのでハローワークの判断次第と言うことになりますが、大体雇用保険の被保険者になれる週20時間以上、継続して31日以上雇用される見込みがある場合に「安定した職業についている状態」に該当すると思えばいいと思います。
あるいは、受給資格を得られるなら雇用保険の被保険者にもなれるはずですから、昼間のアルバイトというのを週20時間以上の所定労働時間になり、継続して31日以上雇用される見込みがある、雇用保険の被保険者になれるものに就いてしまえば雇用保険の被保険者であるわけですから支給を受けることはできませんが、雇用保険の履歴としてはつながっていきますから、卒業するときにしっかりと就職についても面倒を見てくれるような学校であればそういう選択肢もありです。
その場合にはアルバイト先にしっかりと雇用保険の加入をお願いするほうがいいでしょう。「学生さんだから被保険者にはなれないでしょう?」とか言われても細かく言えば一概にそうではないですし、言わないとやっぱり「学生さんだから」と片づけられてしまうかもしれません。そんな細かいことは雇用するほうも解っていないのが普通です。
そういうこともあるので、雇用保険の給付を受けられるか、雇用保険の被保険者になれる学校なのかどうかは学校に聞いてみてもいいんじゃないでしょうか。
申請して受給資格を得られても、支給を受けられなかったり、最終的に1円も受け取らないまま受給期間が過ぎてしまうとそれだけで無効になる雇用保険上の履歴もあるので、とりあえずハローワークに出向いて、その時の状況などを具体的に相談してみましょう。相談だけなら就業中からでもできますし、なんだったら昼間のアルバイトを探す一つの手段としてハローワークをそのまま利用することもできます。
ハローワークではなくても、雇用保険について相談できる労働局配下の窓口が主な駅の駅ビルに入っていたりということもありますし、平日の夜間、土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので時間と余裕があるうちから動いてみてはいかがでしょう。
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