会社を退職すると扶養している親の扱いはどうなるのでしょうか?
44歳の会社員です。このたび主人の転勤により長年勤めた会社を退職することになりました。(4月末)
現在同居している母は私の扶養に入っています。

退職することにより、私は失業保険をもらいますので国民健康保険に入ることになり、母は後期高齢保健に入っています。
今後、無職の私が扶養したままというのは出来ないのでしょうか。主人の扶養に入れてもらうしかないのでしょうか?

今は母の介護保険料、後期高齢保険料も私が支払っています。
何もしなければ母に対し税金が課せられるものはありますか?例えば住民税とか。
今年の5月までの所得に対し6月から支払って行くんですよね?5月の時点で私は無職ですが、その住民税は母の分も
込なんでしょうか。
母は年金ももらっていませんので収入はゼロです。

毎年、医療費がかかることや株式の損などがあり確定申告をしています。当然来年もすることになりますが、
私が扶養をはずずことで私の税金負担もかなり上がるのでしょうか。

1つの会社に20年以上勤めたため、税金の事など会社任せでしたので今とても苦労しています。
こうしたほうが良いということがあれば、何かアドバイスをいただければと思います。
よろしくお願いします。
あなたの今年の給与が103万円以下なら、あなたとお母様は、ご主人の所得税で扶養控除の対象に出来ます。

お母様に収入が無ければ住民税は掛かりませんが、介護保険料、後期高齢者保険料は掛かります。

お母様と世帯が同じなら、世帯を分けることも考えてください(住所は同じ)。上の保険料が安くなります。

あなたは昨年の所得について、6月から4期に分けて住民税を払います。
今年の所得については、再来年6月からです。
扶養手続きについて
閲覧ありがとうございます。

私は今国立病院で勤務していて共済年金・保険になっています。

昨年度末に結婚したのですが、旦那は失業保険をもらっており、今月受給が終わります。旦那は国民保険に加入・年金は免除の手続き(将来的にはすべて払うつもりです)・市民税を払っています。
先月からは失業保険を受給できる範囲でバイトも始めたました。(これはハローワークで確認済みです)

今年の春には私が退職し、民間病院に勤務します。

そこで扶養の手続きは今した方がいいのか、退職後にした方がいいのか知恵をお貸しください。
扶養には、所得税上と健康保険・年金のことがあります。

*所得税上*
転職先で手続きすれば、大丈夫です。現職の病院から源泉徴収票をもらって、転職先に渡し、夫を扶養にすることを伝えてください。

*健康保険・年金*
失業保険の受給が終わった3月から、扶養手続きができる可能性があります。
退職を待たずに、少しでも早く扶養にしたほうが、得です。
ただし、ご主人のバイトの収入がいくらかによって、扶養にできないことがあります。
年収130万未満でないといけないので、月額108333円以下が条件です。

あと、健康保険組合によっては、扶養開始できる日が、失業保険受給終了日ではなく、認定日とかでするところもありますので、3月では無理な場合も考えられます。この点に関しては、今の病院の担当者か健保組合に確認してください。

また、貴殿の退職は3月末ですか?
そうすると、扶養を申請しても、保険証が手元に来るのが退職後になるなど、事務担当が嫌な顔をするかもしれません。
でも、権利はあるのですから、要請できます。

退職後に手続きすると、ご主人の3月分の保険料支払いが必要です。
年末調整の書類の書き方で分からないことが、3点あります。
いつもありがとうございます。

私は6月末で会社を退社し、8月に入籍しました。現在無職主婦です。
7、8、9月は失業保険をいただ
き、10月から旦那様の扶養に入りました。
よって7月は、自分で国民年金、健康保険を支払い、8月から9月まで旦那様の姓で国民年金、国民健康保険を払いました。

旦那様の会社から年末調整の書類が来て、今記入してます。11月提出です。

1、まず、私の平成25年の源泉徴収の金額が約130万だったので、配偶者特別控除にあたるので、その欄に記入してます。(今年は仕事決まりそうにありません)
130万ー65万で70万。早見表での控除額は60000円です。
これは所得の70万中、6万が所得税の対象になりませんよーという意味で間違いないですか?

2、それから、給料所得者の保険料控除申告書のところの「一般の生命保険料」の欄に、私の生命保険も記入できますか?
ひまわり生命で女性特有の保険に加入中。6月までは働いていたので、自分で払い、同棲を始めた7月、入籍した8月以降は旦那様が払ってくれてます。(私が無職なので。)
生命保険の控除証明はまだ届いてないです。
この場合、月保険代が6000円として、7、8、9、10、11月分の合算30000円を書く形になるのでしょうか?

3、社会保険料控除について。
7、8、9月分の私が直接払った、国民年金、国民健康保険料をそれぞれ記入して良いでしょうか?
正確には旦那様が支払った形になります。
7月はまだ未婚ですが、7月分も記入できますか?
年金は国民年金控除証明が届きましたが、健康保険は届かないので、領収書で証明になりますでしょうか?
7月分の領収書の名前は、旧姓です。

もしお分かりになられる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
長くなりまして申し訳ありません。
説明が下手ですみません。
×入籍
○婚姻

1について
>源泉徴収の金額が約130万だったので
とありますが、これは「源泉徴収の金額」(源泉徴収税額)じゃありませんよね。
給与として「支払われた額」ですよね。
だったら、あなたの「所得」は65万円です。

>所得の70万中、6万が所得税の対象になりません・・・という意味で
「所得税の対象になりません」という認識としてはそのとおりですが、「所得の70万円中」ではありません。
所得が70万円「のとき」の控除額が、6万円なのです。

2について
生命保険料控除は、その保険料を「実際に支払った人」が対象です。
ですから、ご主人が払っている分は対象になりますが、婚姻日より前にあなた自身が支払った分は、あなた自身の確定申告で計上してください。

3について
これも2と同様、ご主人が払った分が、ご主人の控除対象になります。
あなた自身が払った分は、あなたの確定申告で計上してください。

>健康保険は・・・領収書で証明になりますでしょうか
健康保険については、国民年金とは違い、そもそも「証明書」自体が無く、領収証を添付する必要もありません。
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