2月末で派遣先の3年間の契約満了となり,退職することになりました。
現在,派遣を問わず仕事を探しているのですが,次仕事に就くのは3月からではなく,1ヵ月休んで4月から仕事に就こうと考えています。
退職につれ,派遣会社から3月スタートの仕事を紹介されているのですが,4月スタートで派遣ではない仕事に就きたいと思っているので,断ろうと思っています。
そこで,辞めて離職表をもらえればその翌月から失業保険がもらえると聞いたのですが,派遣から次仕事があります,と紹介があり,断っている限りは失業保険は3ヵ月後から受給ということになるのでしょうか?(3ヵ月後になる前に仕事に就く予定ですが)
現在,派遣を問わず仕事を探しているのですが,次仕事に就くのは3月からではなく,1ヵ月休んで4月から仕事に就こうと考えています。
退職につれ,派遣会社から3月スタートの仕事を紹介されているのですが,4月スタートで派遣ではない仕事に就きたいと思っているので,断ろうと思っています。
そこで,辞めて離職表をもらえればその翌月から失業保険がもらえると聞いたのですが,派遣から次仕事があります,と紹介があり,断っている限りは失業保険は3ヵ月後から受給ということになるのでしょうか?(3ヵ月後になる前に仕事に就く予定ですが)
貴方が断れば自己都合退職になります。
また、たった1ヶ月しか失業期間が無いのにとても安易に考えてますね。
派遣会社から離職表が出るのが早くても1~2週間掛かります。遅い会社だと1ヶ月以上掛かる事があります。運良く2週間で手に入り待機7日で認定を受けてその後に仕事が決まったと言えば失業保険は捨てかねません。
派遣で同じ派遣元で仕事が決まれば対象外ですし、派遣では短期の事も多いです。それで再就職手当てと言っても対象になるかは判断を仰がないと分かりません。
貴方の場合は残りの有休がどれだけあるか知りませんが有るなら消化しないと損です。
派遣元には4月から仕事希望と話しておけば今回のように3月開始の話しは来なかったと思います。断るのは結構なんですが、スパット断るのではなく仕事紹介お願いします。と言う姿勢を見せておいたほうが後々の為になると思います。
また、たった1ヶ月しか失業期間が無いのにとても安易に考えてますね。
派遣会社から離職表が出るのが早くても1~2週間掛かります。遅い会社だと1ヶ月以上掛かる事があります。運良く2週間で手に入り待機7日で認定を受けてその後に仕事が決まったと言えば失業保険は捨てかねません。
派遣で同じ派遣元で仕事が決まれば対象外ですし、派遣では短期の事も多いです。それで再就職手当てと言っても対象になるかは判断を仰がないと分かりません。
貴方の場合は残りの有休がどれだけあるか知りませんが有るなら消化しないと損です。
派遣元には4月から仕事希望と話しておけば今回のように3月開始の話しは来なかったと思います。断るのは結構なんですが、スパット断るのではなく仕事紹介お願いします。と言う姿勢を見せておいたほうが後々の為になると思います。
再就職手当について質問です。
12月22日に失業保険の講習があります。
ですが15日に就職が決まってしまいまして
再就職手当を受給しようと考えています。
質問なのですが
再就職手当は
就職決定後でもいけるのでしょうか?
急な決定なので
一応雇用期間が12月15日からとなっているのですが
回答まっています
12月22日に失業保険の講習があります。
ですが15日に就職が決まってしまいまして
再就職手当を受給しようと考えています。
質問なのですが
再就職手当は
就職決定後でもいけるのでしょうか?
急な決定なので
一応雇用期間が12月15日からとなっているのですが
回答まっています
待期期間7日間が過ぎた後に決まったのなら再就職手当は受給できます。
ハローワークに相談してみて下さい。
会社の採用証明書をもらって就職日(出勤日)の前日にHWに行って手続をします。
ハローワークに相談してみて下さい。
会社の採用証明書をもらって就職日(出勤日)の前日にHWに行って手続をします。
退職後の失業保険の申請とアルバイトについて
2011年3月30日をもって2年4ヶ月勤めた会社を退職します。
退職理由は自己都合です。
4月より二年間、美容師の専門学校(夜間15時?21時)に入学がきまっており、
就労時間の折り合いがつかず、退職することにしました。
4月からは、学校終わりの22時から18時までのアルバイトが決まってます。
生活もあるので、がっつりフルタイムで働くつもりですが、
その際、失業保険の申請をした方がいいのでしょうか?
それともすでにアルバイトも決まっているので、しなくていいのでしょうか?
仮に失業保険を貰うにしても自己都合なんで、申請してから実際受給まで、4ヶ月
かかりますので、その間、何もしない訳にもいかないのですが・・・。
以前、会社を退職した時も失業保険の申請をしてないので、今回が初めてなので、
自分には必要ないかとも思うのですが、損?得?があるのか、ないのか、よく
解らないので、詳しい方、教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。
2011年3月30日をもって2年4ヶ月勤めた会社を退職します。
退職理由は自己都合です。
4月より二年間、美容師の専門学校(夜間15時?21時)に入学がきまっており、
就労時間の折り合いがつかず、退職することにしました。
4月からは、学校終わりの22時から18時までのアルバイトが決まってます。
生活もあるので、がっつりフルタイムで働くつもりですが、
その際、失業保険の申請をした方がいいのでしょうか?
それともすでにアルバイトも決まっているので、しなくていいのでしょうか?
仮に失業保険を貰うにしても自己都合なんで、申請してから実際受給まで、4ヶ月
かかりますので、その間、何もしない訳にもいかないのですが・・・。
以前、会社を退職した時も失業保険の申請をしてないので、今回が初めてなので、
自分には必要ないかとも思うのですが、損?得?があるのか、ないのか、よく
解らないので、詳しい方、教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。
貴方の場合は、2年4ヶ月働いていて4月から専門学校の入学が決まっている。しかし、退職はしたが生活のためにアルバイトをするということですか。さらに自己都合退社なので、3ヶ月の給付制限がある訳ですね?
貴方は、本来なら専門学校に通うため退職と言うことで失業手当の対象とは本来なりません。認められるのは、会社から辞めてくれといわれたか、会社の移転や個人の都合(学業を除く)での退社となります。学業に専念するためは、元々働く意志が入っていないため失業手当を受給できないのです。
さらに、手当を受給するにしても週20時間までのアルバイトは認められますが、それを超えると就職と判断されるためガッツリやると支給停止になります。ついでに、アルバイトをして得た分の給料と同額を失業手当から減額して、減額された分を後で支払われることになります。最終的には全額もらえますけど。
失業手当は損得で考えるものではないですよ。貴方が、そのまま専門学校に通いながら失業手当を受給するのは無理があると思います。アルバイトを別で探すしか無いと思いますよ。
ついでに、失業手当を受給できるのは失業してから1年間となり、給付制限があると退職してから半年以内に手続きしないともらえない分が発生します。
試しにハローワークで相談してもいいですけど、学業のためだと間違いなく失業手当の対象とならないので注意してください。手当を受給している間にアルバイトをすると、減額された手当が後回しになることも覚えておいてください。ちなみに、月に1回ハローワークで就職活動していることを確認するのですが、そこでアルバイトをしていることを申請しないともらった手当を3倍にして返さないといけません。
貴方は、本来なら専門学校に通うため退職と言うことで失業手当の対象とは本来なりません。認められるのは、会社から辞めてくれといわれたか、会社の移転や個人の都合(学業を除く)での退社となります。学業に専念するためは、元々働く意志が入っていないため失業手当を受給できないのです。
さらに、手当を受給するにしても週20時間までのアルバイトは認められますが、それを超えると就職と判断されるためガッツリやると支給停止になります。ついでに、アルバイトをして得た分の給料と同額を失業手当から減額して、減額された分を後で支払われることになります。最終的には全額もらえますけど。
失業手当は損得で考えるものではないですよ。貴方が、そのまま専門学校に通いながら失業手当を受給するのは無理があると思います。アルバイトを別で探すしか無いと思いますよ。
ついでに、失業手当を受給できるのは失業してから1年間となり、給付制限があると退職してから半年以内に手続きしないともらえない分が発生します。
試しにハローワークで相談してもいいですけど、学業のためだと間違いなく失業手当の対象とならないので注意してください。手当を受給している間にアルバイトをすると、減額された手当が後回しになることも覚えておいてください。ちなみに、月に1回ハローワークで就職活動していることを確認するのですが、そこでアルバイトをしていることを申請しないともらった手当を3倍にして返さないといけません。
失業保険受給の事で質問です。
失業保険受給中にアルバイトをする場合、一日4時間、週4日として週16時間(週20時間未満)働いた場合、受給期間は後ろに延びるのでしょうか?期間を延ばしたくな
く日額手当からの計算(全額支給や減額支給といった支給)にしたい場合、このケースは可能でしょうか?
回答宜しくお願いします。
失業保険受給中にアルバイトをする場合、一日4時間、週4日として週16時間(週20時間未満)働いた場合、受給期間は後ろに延びるのでしょうか?期間を延ばしたくな
く日額手当からの計算(全額支給や減額支給といった支給)にしたい場合、このケースは可能でしょうか?
回答宜しくお願いします。
週20時間未満で1日4時間以上の場合はやった日数だけ受給が先送りになります。
4時間未満は別の計算になります。
以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
4時間未満は別の計算になります。
以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
旦那さんの扶養家族になったほうがいいのでしょうか?それとも・・・?
私は、2008年9月20日締めで、自己退社し、只今失業保険受給中です。
昨年の収入は200万程度です。(1月~9月まで)それから今まで収入はありませんでした。
今年、入籍予定で、彼の収入は手取りで20万円弱です。
今、仕事を探しているのですが、なかなかいい仕事がなく、
今日やっと内定をもらったのが、総支給額128000円の契約社員のお仕事です。(月20日勤務で1日8時間)
この仕事をしたほうがいいのか、それとも私はパートなどで、旦那さんの扶養家族になったほうがいいのか、
アドバイスお願いいたします。
私は、2008年9月20日締めで、自己退社し、只今失業保険受給中です。
昨年の収入は200万程度です。(1月~9月まで)それから今まで収入はありませんでした。
今年、入籍予定で、彼の収入は手取りで20万円弱です。
今、仕事を探しているのですが、なかなかいい仕事がなく、
今日やっと内定をもらったのが、総支給額128000円の契約社員のお仕事です。(月20日勤務で1日8時間)
この仕事をしたほうがいいのか、それとも私はパートなどで、旦那さんの扶養家族になったほうがいいのか、
アドバイスお願いいたします。
年収は、128,000円×12か月=1,536、000円となります。
内定先が、社会保険に加入しなければならない事業所であれば、旦那様の扶養内で働く必要はありません。
内定先が、社会保険に加入出来ない先で、国民健康保険、国民年金に加入しなければならない場合は、損な働き買い方になるので、年収を130万円未満(月収108,333円未満)に抑えて、旦那様の健康保険の被扶養者となり、国民年金の第3号被保険者になった方が得です。
内定先が、社会保険に加入しなければならない事業所であれば、旦那様の扶養内で働く必要はありません。
内定先が、社会保険に加入出来ない先で、国民健康保険、国民年金に加入しなければならない場合は、損な働き買い方になるので、年収を130万円未満(月収108,333円未満)に抑えて、旦那様の健康保険の被扶養者となり、国民年金の第3号被保険者になった方が得です。
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