失業保険の説明会が数日後にあり、その後認定日以降に失業保険をもらえる予定ですが・・・内職をしようと思っています。
内職を始めたら、失業保険はもらってはだめなのでしょうか?何か違反事項となりますか?
内職に限らず一日でも仕事をした場合、報酬のあるなしに関わらず報告が義務づけられています。
詳しい事は説明会に行くとわかります。
失業保険について教えて下さい。
3月末で仕事を辞めました。失業保険等の申請などは全く行わず4月から別の職場で仕事をしましたが、人間関係があまりに酷く退職を考えています。
この場合、失業保険って申請しても、貰えないのでしょうか?
又、辞めた理由を申請児に書かなければならないと聞いたのですが、それは
辞めた職場などに問い合わせされたりするのでしょうか?

もし受給出来るのであれば離職証明は前の仕事場と今の仕事場のものが必要になりますよね?

3月末で辞めた職場からはまだ離職証明が届かないのですが、基本的には自分で職場に問い合わせて郵送してもらうようお願いしなければいけないのですか?
今の仕事場は勤務期間が短いので、前の会社の離職票だけで申請できます。
やめた理由はそれほど細かくは聞かれません。「自分の都合で退職ですか?」ぐらいです。
でも「自己都合で退職」の場合、保険が降りるのはだいたい3ヶ月後です。すぐには保険は降りません。
初めの申請から7日は待機期間。その後に説明会があって、そのまた7日後ぐらいに認定日というのがあり、職安に行きます。
そこで、それまでの期間仕事を探したか、バイトなどしたか等、申請します。
その後4週間に一度、同じ様な認定日があります。
「自己都合の退職」だと、この様な日々を3ヶ月超えてからでないと保険は降りません。
ホント、何の為の保険だか・・。
前の会社には「離職票の発行」をお願いしないと、辞めた事で雇用保険の「資格喪失証明書」だったかな?そちらを発行する場合もあります。
それだと保険の申請はできませんので。
まだ届かないときは職場に催促しましょう。
皆様初めまして。よろしくお願いいたします。失業保険についての質問です。季節雇用の為、冬季間の仕事を20年の12月1日から21年の4月23日(4月は就業したのが6日ほどです)まで、その後、別の会社で
夏季の仕事として21年5月4日から10月31日までの契約で就労、しかし、身体的な負担(私の場合は持病である腰痛の悪化)により、現在の仕事を止めようと思っております。この際、10月末までですと、11日以上働いた月数が6ヶ月ありますので失業保険は受け取れると思いますが、身体的にそれまでの就労は厳しく、なるべく早期に退職したいと思っておりますが、この場合、何月まで就労すれば失業保険の対象となるのでしょうか。つまり、失業保険は以前に務めていた会社の分と現在の会社の分を合わせることができると聞きましたが、それが何ヶ月あれば条件を満たすのかが判然とせず、なかなか退職に踏み出せないでおります。無知ゆえに困っております。皆様の知識をお借りできればと思い質問させていただきました。何卒よろしくお願いいたします。
最近、私は、ハローワークで、失業給付金の手続き等をしてきました。
説明会はとてもわかりやすく、丁寧でした。
いろいろと、複雑なご事情のようですので、最寄りのハローワークへ相談されてはいかがでしょうか?
一番、はっきり すっきり すると思いますよ。 回答になってなくてすみません。
再就職後の再び離職した場合の失業保険について教えてください。
2010年12月末に倒産により失業。
失業保険の給付日数は180日ありました。
給付日数を150日近く残し、2011年2月に再就職が決まりました。
新しい就職先では入社日より雇用保険加入しています。

ここから質問なのですが、
新しい会社を自己都合で5月末で会社をやめる場合、

1.残した給付日数を再び受給できるのでしょうか?

2. 受給できる場合、今回の退職が自己都合である場合は「待機期間3ヶ月」の条件が課せられるのでしょうか?

以上、宜しくお願い致します。
>1.残した給付日数を再び受給できるのでしょうか?

再就職した会社で加入した雇用保険では新たな受給資格が発生していない
ので、前職の離職時に手続きした失業給付を再び受給することができます。た
だし、失業給付の対象になる期間は前職を辞めてからの1年間(今年の12月
末まで)で、再就職の時に再就職手当を受けていれば その返金は求められま
せんが 再就職手当の金額に相当する所定給付日数が減らされた残りの日数
分しか受給できません。再就職手当を受けていないならば 残っていた150日
近くの所定給付日数が そのままよみがえります。

また、給付を復活させるためには再就職した会社の「退職証明書」をハローワー
クに提出して改めて失業認定日の指定を受ける等の手続きが必要になります
から、詳しくはご自分でハローワークで確認してください。

>2. 受給できる場合、今回の退職が自己都合である場合は「待機期間3ヶ月」の条件が課せられるのでしょうか?

待期期間(7日間)も給付制限期間(3ヶ月)も、新たに課せられることはありま
せん。
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